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2016年 02月 16日
(柱の防火被覆)第70条
地階を除く階数が3以上の建築物(主要構造部が準耐耐火建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある建物と判断される場合、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとしなければならない。 (国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた方法) 自分で理解しやすいように書き換えてあります。 @kiri
by invisible-design
| 2016-02-16 16:55
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