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2009年 03月 24日
今日は、(というか朝ですので昨日はですが。。。)午後から表題のような講習会に出かけました。
・・・昨日のブログから一転、完全に仕事モード、朝令暮改で恐縮です。・・・ 概観は、例の姉歯事件で建築士の責任範囲を明確化し、施主ほか関係者理解を得るための業務が増えたため、確りと報酬を確保できる様に国が出来ることをしてくれたという感じです。 形骸化していた1206号の業務報酬を位置づけてもらえたようですが、先の「瑕疵担保履行法」と併せて施主には説明をした上で報酬のアップを合法的に説得してくださいというものです。 当然ながら、「建築士」としての業務範囲には適用せざるを得ないほどの責任が発生しています。 お施主様には余分なお金を負担していただかなければならず恐縮ですが、これまで口約束であって範囲も場合によっては広くカバーできていたものが範囲の明確化とともに曖昧な部分の責任がなくなりました。 安全や安心を目に見える形で担保するために負担増をお願いしなければなりませんが、何卒ご理解を賜りますようにお願いいたします。 具体的には ・契約前に重要事項説明の義務化(業務範囲、報酬の基準と支払方法など)で、重要事項の説明内容は以下の通り ・協力事務所、下請け業者を含めた(施工)監理体制と責任の明確化(全て有資格者の責任範囲で) ・決まっていないことも「未定」と明記してはいけないという徹底した明文化(参考にでも表記が必要) ・契約に際し、これまで実効性のあった「四会連合協定の契約約款」と内容整合を図った士法の参考書式を策定中。 ・設計監理の範囲と施工監理の範囲明確化と具体的なチェック項目、その方法の基準 など、細かく書くとまだまだありますが、アウトラインはこんなイメージです。 確りやっていた事務所には大きなお世話とおもいますが、法的に責任範囲とその対価が位置づけられたことは心強いですね。 kiri@
by invisible-design
| 2009-03-24 06:27
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